はじめに

神奈川県内での「無店舗型性風俗特殊営業」の届出代行サポートは、風営法届出の専門家にお任せください!!
デリヘルや女性用風俗(派遣型)、出張メンズエステなどの開業には、風営法の届出手続きが必須です。
ご依頼の際は、風営可能な貸オフィスや事務所物件の紹介~警察署での届出まで、必要な手続きをワンストップで対応可能です。
神奈川県内で性風俗店の開業や手続きでお困りの際は、風営法の届出専門家へお気軽にご相談ください!!
★このような場合に多くご依頼をいただいております★
・警察署での手続きがわからない
・平日に役所や警察署に行く時間がない
・届出の手続きを丸投げしたい
・風営使用承諾書のもらえるレンタルオフィスを紹介してほしい
・未経験でデリヘルを経営したい
などなど
風営法 参照:e-gov
無店舗型性風俗特殊営業の届出費用

| 届出書類作成・提出 | 警察署での事前相談 | 物件の紹介 | 総額 | |
| 丸投げプラン | 〇 | 〇 | × | 73,400円~ |
| 物件探し付きプラン | 〇 | 〇 | 〇 | 93,400円~ |
無店舗型性風俗特殊営業の丸投げプラン
総額
73,400円~
行政書士費用
70,000円~
法定費用
3,400円
※届出時に警察署で支払う手数料です。
無店舗型性風俗特殊営業の届出プラン(事務所・待機所探し付き)
総額
93,400円~
行政書士費用
90,000円~
法定費用
3,400円
事務所・待機所の物件探し付きのプラン
風営法の届出が必要な営業例

デリバリーヘルス・出張派遣型メンズエステ等、客先やホテルにキャストを派遣して、一緒に入浴やマッサージなど、お客さんの求めに応じて性的なサービス提供する場合に、風営法の届出が必要です。
届出をせずに営業をしてしまうと、「無届営業」に該当し、懲役又は罰金が科される可能性がありますので、必ず届出は行いましょう。
届出手続きは丸投げOK

デリヘル等の事務所・待機所探し~警察署での手続きまで、全て丸投げで代行が可能です。
ご依頼の際は、委任状にサインと質問に回答いただくだけですので、手間も時間もかかりません。
☆☆☆料金に含まれるサービス内容☆☆☆
・性風俗営業可能な事務所や待機所の物件探し
・無店舗型性風俗特殊営業の開始届出書の作成
・営業の方法の書類作成
・使用承諾書の作成
・図面の測量や作成
・警察署での事前相談
・警察署での届出の予約
・警察署での届出確認書の受領
・届出確認書の郵送
・デリヘルFC本部の紹介
・広告代理店の紹介
事前に決めていただくとスムーズ

下記の事項を事前に決めていただくと、届出がスムーズに行えます。
★事前に決めていただきたいこと★
・ホームページの仮開設(広告代理店のご紹介も可能です)
・届出書に記載の電話番号
・営業で使用する電話番号
・営業で使用する際の店舗名
・事務所の場所(持ち家かレンタルオフィスか賃貸物件)
弊所が選ばれる理由

風営法の専門家
風営法の届出を専門にサポートを行っております。全国の警察署ごとのローカルルールにもスムーズに対応が可能です。
事務所・待機所物件探し
届出に必要な風営物件(事務所・待機所)の紹介が可能です。
土日祝日対応
平日・土曜日・日曜日・祝日の午前10:00~午後22:00まで、お問い合わせやご面談の対応が可能です。
明朗会計

弊所では正式なご依頼の前までに、必ずお見積書の作成を行っております。
後から無断で追加費用等を請求することはありません。
未経験からの開業をサポート

「デリヘルの経営経験はないけど開業したい!」というような場合でも、お任せください!!
弊所で提携を行っている、デリヘルFC本部と協力をして、未経験からのデリヘル開業サポートが可能です。
神奈川県での届出実績
ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
↓
②ご面談orヒアリング
↓
③お見積り・本契約
↓
④必要書類収集・届出書類作成
↓
⑤警察署に届出
↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
↓
⑦営業開始
※お問合せから最短で1日~届出が可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
LINE ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com
対応エリア

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
届出先の警察署

事務所の所在地を管轄する警察署にデリヘル開業を行う10日前までに、無店舗型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。
事務所の所在地の管轄警察署は、以下のサイトをご参照ください。
神奈川県警察署一覧 参照:神奈川県警察ホームページ



