【風営貸オフィス紹介】神奈川県|デリヘル開業の届出代行サポート

はじめに

神奈川県内での「無店舗型性風俗特殊営業」の届出代行サポートは、風営法届出の専門家にお任せください!!

デリヘルや女性用風俗(派遣型)、出張メンズエステなどの開業には、風営法の届出手続きが必須です。

ご依頼の際は、風営可能な貸オフィスや事務所物件の紹介~警察署での届出まで、必要な手続きをワンストップで対応可能です。

神奈川県内で性風俗店の開業や手続きでお困りの際は、風営法の届出専門家へお気軽にご相談ください!!

★このような場合に多くご依頼をいただいております★
・警察署での手続きがわからない
・平日に役所や警察署に行く時間がない
・届出の手続きを丸投げしたい
・風営使用承諾書のもらえるレンタルオフィスを紹介してほしい
・未経験でデリヘルを経営したい
などなど
風営法 参照:e-gov

無店舗型性風俗特殊営業の届出費用

届出書類作成・提出警察署での事前相談物件の紹介総額
丸投げプラン×73,400円~
物件探し付きプラン93,400円~
無店舗型性風俗特殊営業の丸投げプラン

総額
73,400円~

行政書士費用
70,000円~

法定費用
3,400円
※届出時に警察署で支払う手数料です。

無店舗型性風俗特殊営業の届出プラン(事務所・待機所探し付き)

総額
93,400円~

行政書士費用
90,000円~

法定費用
3,400円

事務所・待機所の物件探し付きのプラン

お問い合わせ

風営法の届出が必要な営業例

デリバリーヘルス・出張派遣型メンズエステ等、客先やホテルにキャストを派遣して、一緒に入浴やマッサージなど、お客さんの求めに応じて性的なサービス提供する場合に、風営法の届出が必要です。

届出をせずに営業をしてしまうと、「無届営業」に該当し、懲役又は罰金が科される可能性がありますので、必ず届出は行いましょう。

届出手続きは丸投げOK

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デリヘル等の事務所・待機所探し~警察署での手続きまで、全て丸投げで代行が可能です。

ご依頼の際は、委任状にサインと質問に回答いただくだけですので、手間も時間もかかりません。

☆☆☆料金に含まれるサービス内容☆☆☆
・性風俗営業可能な事務所や待機所の物件探し
・無店舗型性風俗特殊営業の開始届出書の作成
・営業の方法の書類作成
・使用承諾書の作成
・図面の測量や作成
・警察署での事前相談
・警察署での届出の予約
・警察署での届出確認書の受領
・届出確認書の郵送
・デリヘルFC本部の紹介
・広告代理店の紹介

事前に決めていただくとスムーズ

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下記の事項を事前に決めていただくと、届出がスムーズに行えます。

★事前に決めていただきたいこと★
・ホームページの仮開設(広告代理店のご紹介も可能です)
・届出書に記載の電話番号
・営業で使用する電話番号
・営業で使用する際の店舗名
・事務所の場所(持ち家かレンタルオフィスか賃貸物件)

弊所が選ばれる理由

風営法の専門家

風営法の届出を専門にサポートを行っております。全国の警察署ごとのローカルルールにもスムーズに対応が可能です。

事務所・待機所物件探し

届出に必要な風営物件(事務所・待機所)の紹介が可能です。

土日祝日対応

平日・土曜日・日曜日・祝日の午前10:00~午後22:00まで、お問い合わせやご面談の対応が可能です。

明朗会計

弊所では正式なご依頼の前までに、必ずお見積書の作成を行っております。

後から無断で追加費用等を請求することはありません。

未経験からの開業をサポート

「デリヘルの経営経験はないけど開業したい!」というような場合でも、お任せください!!

弊所で提携を行っている、デリヘルFC本部と協力をして、未経験からのデリヘル開業サポートが可能です。

神奈川県での届出実績

ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
   ↓
②ご面談orヒアリング
   ↓
③お見積り・本契約
   ↓
④必要書類収集・届出書類作成
   ↓
⑤警察署に届出
   ↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
   ↓
⑦営業開始
※お問合せから最短で1日~届出が可能です。

お問い合わせ

営業時間

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

TEL

070-8904-0372

LINE

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公式LINE

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アドレス:info@nanase-law.com

    対応エリア

    横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

    届出先の警察署

    事務所の所在地を管轄する警察署にデリヘル開業を行う10日前までに、無店舗型性風俗特殊営業の届出を行う必要があります。

    事務所の所在地の管轄警察署は、以下のサイトをご参照ください。

    神奈川県警察署一覧 参照:神奈川県警察ホームページ