知らないの?アダルト配信で収益化する前にしなきゃだめなこと

はじめに

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤七星です!

今回はアダルトファンクラブサイトやライブチャット配信で、収益化する際に必要なことを解説します。

アダルト配信の収益化に関するご相談は年々増加傾向にあります。

収益化に必要なことは完璧にしてから、営業を開始しましょう!!

収益化に必要なことは?

(営業等の届出)
第三十一条の七 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

e-gov

風営法の規定により、アダルト配信を収益化したい場合は映像送信型性風俗特殊営業の届出書を作成し、事務所の住所地を管轄する警察署で届出を行わなかればなりません。

映像送信型性風俗特殊営業ってなに?

8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。e-gov

難しい言い回しにはなりますが、ネット上でHな画像や動画を配信して収益化する営業が、映像送信型性風俗特殊営業に該当します。

映像送信型性風俗特殊営業は、風営法上の性風俗営業に該当しますので、警察によって厳しく管理・監視されています。

風営法の届出をしないで収益化をしてしまうと「無届営業」に該当し、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性がありますので、届出を必ず完了してから収益化を行ってください。

届出の必要性を知らなかった

「アダルト配信の収益化に風営法届出が必要なんて知らなかった」など、知らずに無届営業をしてしまっていた様なご相談が増加傾向にあります。

「無届営業」から届出をする場合は、警察署に納得してもらえる追加資料を作成する必要があります。

弊所では、「無届営業」からの届出実績やノウハウが豊富にございますので、お気軽にご相談ください!!

海外サイトでも届出が必要

FC2ライブ・DXLIVE・Stripchat・Onlyfans・Fansly等の海外にサーバーがあるサイトであっても、日本国内の営業であれば風営法が適用されます。

ネット上の間違った情報には注意してください。

届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置(サーバー)の所在地を問わない

参照:解釈運用基準

届出に必要な書類

★映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類★
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
  ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
7.定款
8.会社の登記事項証明書
9.事務所建物の全部事項証明書
※管轄の警察署によって必要書類がかなり異なります

最後に

アダルト配信の収益化に必要な、風営法届出手続きは警察署によって厳しく審査されます。

書類不備や記載間違いがあると、再度日程を調整しての申請になりますので、負担も多くかかります。

書類作成や役所での手続きに不安がある場合は、風営法専門の弊所にお気軽にご相談ください!!

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