【同人AV】Fantiaで配信する時は風営法の届出が必要?

はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です!

今回はfantia(ファンティア)での「アダルト配信・同人AV等のアダルトコンテンツ配信」に、風営法の届出は必要なのかについて解説をしたいと思います。

アダルト配信者は年々増加傾向ですので、これから始める予定の方や既に配信を始めている方は、ぜひチェックしてみてください!!

いきなり結論

Fantia等のファンクラブ型SNSサイトで、アダルトコンテンツ(同人AVなど)を投稿・配信する場合には、風営法手続き(映像送信型性風俗特殊営業)の届出が必要です。

(営業等の届出)
第三十一条の七 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

e-gov

事務所の所在地を管轄する警察署で、届出書を提出する必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業ってなに?

8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

e-gov

難しい言い回しにはなりますが、ネット上でHな画像や動画を配信して収益化する営業が、映像送信型性風俗特殊営業の対象となります。

映像送信型性風俗特殊営業は、風営法上の性風俗営業に該当しますので、警察によって管理・監視されています。

いつまでに届出を完了?

営業を開始する10日前までに事務所を管轄する警察署で、風営法の届出を完了する必要があります。

届出をしないで、配信をしてしまうと「無届営業」に該当し、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性がありますので、必ず届出は行ってから配信を行ってください。

届出には事務所が必要

風営法の届出を行う際は、事務所の所在地を明確にして記載する必要があります。

自分名義の持ち家・オフィス等を事務所とすることが可能です。

他人名義の物件を事務所として届出を行う場合は、名義人から「アダルト配信の事務所として使用してOK」というような内容の使用承諾書にサインをもらえれば、他人の物件を事務所とすることが可能です。

事務所が用意できない場合は、届出を行うことができないので注意してください。

レンタルオフィスを借りて届出

事情があって、家族や周りの人に相談できず事務所を用意することが難しい場合は、風営レンタルオフィスを借りて届出をすることが可能です。

風営レンタルオフィスでは、使用承諾書が問題なく発行されますので、スムーズに届出ができます。

弊所では、家賃1万円台~全国で風営レンタルオフィスのご紹介が可能ですので、お気軽にご相談ください!!

複数のサイトで配信をしている場合は?

fantia以外でmyfans等のファンクラブサイトや、FANZAライブ等のライブチャット配信を行っている場合は、個別のアカウントごと(URL毎)に届出が必要です。

配信を行っているアカウントごとに届出書類を作成する必要がありますので、注意してください。

風営法届出に必要な添付書類

★映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類★
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
  ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
7.定款
8. 会社の登記事項証明書
9.事務所建物の全部事項証明書
10.事務所の使用承諾書
※管轄の警察署によって必要書類が異なります

まとめ

最近では「届出の必要性を知らなかった」「賃貸に住んでいてるからレンタルオフィスを紹介してほしい」など、ご相談が増えています。

弊所では、「無届営業」からの届出実績やノウハウが豊富にございます。

風営レンタルオフィス紹介~警察署現地での手続きまで、丸投げでご依頼が可能です。

風営法やアダルト配信の届出に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!!

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