
はじめに

アダルト配信を専門に、全国で風営法届出をお手伝いしている行政書士の佐藤七星です!
Fantia(ファンティア)でアダルト配信を行っているクリエイターの方に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
Fantiaは公式ヘルプにおいて、成人向けの実写作品を配信する場合には「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要であることを明示しています。
これまで「プラットフォームが対応してくれているだろう」と考えていた方もいるかもしれませんが、Fantiaは届出の手続きについてサポートを行っておらず、届出はクリエイター各自の判断・責任で行うものとされています。
この記事では、Fantia公式の案内内容をふまえて、配信者がどのような対応をすべきかを行政書士が解説します。
Fantia公式が届出が必要と案内

Fantiaの公式ヘルプセンターでは、成人向けの実写作品を配信するにあたって映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要か、という質問に対して、次のように案内されています。
原則として、専らアダルト配信を伴う場合には、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となります。届け出の実施は、各クリエイター様の判断に基づきクリエイター様各自でご対応いただいております。
成人向け実写作品を配信するにあたり、映像送信型性風俗特殊営業の届出等を行う必要はありますか? – ファンティアヘルプセンター[Fantia Help Center]
これは、Fantiaでアダルトコンテンツを配信して収益を得ることが、風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するためです。Fantia側もこの点を認識しており、届出はクリエイター自身の判断と責任で行うものと案内しています。
届出はクリエイター自身で行う

Fantiaの公式でも、届出についてはFantia側ではサポートを行っておらず、警察署や行政書士事務所に相談するよう案内されています。
つまり、「プラットフォームに登録しているのだから、届出も代わりにやってくれているだろう」という認識は誤りで、届出はクリエイター自身の責任で行う必要があるということです。
届出をしないままアダルト配信を続けていると、無届営業として罰則の対象になり得ます。「知らなかった」では済まされないため、配信を行うのであれば早めに届出を済ませておくことが大切です。
映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要な理由や、無届のリスクについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
物販もしている場合は別の届出も必要

Fantiaでは、アダルトコンテンツ配信だけでなく、成人向けの物販商品(チェキ・写真集・グッズなど)を販売しているクリエイターの方もいます。
Fantia公式では、成人向けの物販商品を販売する場合には「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要であると案内されています。
つまり、Fantiaでアダルト配信とアダルト物販の両方を行っている場合は、「映像送信型性風俗特殊営業」と「無店舗型性風俗特殊営業」の2つの届出が必要になります。
Fantiaでの物販に必要な無店舗型性風俗特殊営業の届出について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まとめ|Fantiaの届出は専門家に丸投げ可能

Fantia公式が案内しているとおり、アダルト配信を行うには映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要で、物販も行っている場合は無店舗型性風俗特殊営業の届出も必要になります。
これらの届出はFantia側ではサポートされず、クリエイター自身で手続きを行わなければなりません。しかし、警察署への届出は書類の準備や事前相談など、慣れない方には手間のかかる手続きです。
弊所は、風営法の届出を専門に、全国でサポートを行っております。書類の作成から警察署への届出まで丸投げが可能です。
「Fantiaで配信を始めたけど届出がまだ」「手続きを丸投げしたい」という方は、お気軽にご相談ください!
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