はじめに

三重県でアダルト配信を始める際に必要となる、風営法に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、専門家にお任せください。
当事務所では、アダルト配信の開業に特化し、風営法届出の手続きを専門的にサポートしております。
届出に対応した風営レンタルオフィスのご紹介から、書類作成、警察署への提出手続きまで、一括して丸投げ対応が可能です。
三重県内でアダルト配信の開業をご検討の方や、風営法手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください!
★このような場合はご相談ください★
・平日役所に行く時間がない
・警察署の手続きが威圧的で怖い
・風営法の届出の必要を知らなかった
・既に配信をして収益化してしまっている
・手続きや書類作成が面倒だから丸投げしたい
・届出の費用をなるべく抑えたい
・開業後のサポートもしてほしい
・風営レンタルオフィスを紹介してほしい
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov
アダルト配信の届出にかかる費用

‐映像送信型性風俗特殊営業の届出費用‐
~総額~
63,200円~
※必ず事前にお見積り
・行政書士費用・
59,800円~
・法定費用・
3,400円(1アカウント)
※使用承諾書がもらえるレンタルオフィスは無料でご紹介が可能です。
| レンタルオフィス紹介 | 警察署での手続き | 全国出張対応 | |
| 弊所 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 他事務所 | △ | △ | △ |
いきなり結論

(営業等の届出)
第三十一条の七 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。e-gov
ファンクラブ型SNSサイトやライブ配信サイトにおいて、アダルトコンテンツを投稿・配信し収益を得る場合は、風営法に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。
この届出は、営業の拠点となる事務所所在地を管轄する警察署へ、所定の届出書類を提出して行います。
適法に営業を開始するためには、事前の届出が必須となりますので、準備を整えたうえで手続きを行いましょう。
届出が必要なサイト例

下記に該当、または類似するサイトにおいて、アダルトコンテンツを投稿・配信し、収益を得る場合には、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。
届出を行わずに営業をした場合は、いわゆる「無届営業」と判断され、懲役または罰金などの罰則が科される可能性があります。
安心して事業を継続するためにも、必ず事前に適切な届出を行いましょう。
☆☆☆風営法の届出対象のサイト例☆☆☆
・myfans
・fantia
・candfans
・fansly
・Onlyfans
・Fancha
・FANTUBE
・Xfans
・RPLAY
・HIMECHANNEL
・DXLIVE
・Stripchat
・FANZAライブ
・Fancentoro
・SWAG LIVE
・ギュッと
・DLゲッチュ
・チェリーライブ
・VIVO
などなど
届出をしないで配信してしまった

「すでにアダルト配信を行っているが、今からでも届出はできるのか?」というご相談は、年々増加しています。
結論として、配信開始後であっても届出を行うことは可能です。
ただし、その場合は事情説明や追加資料の提出など、警察署に対して丁寧な説明が求められるケースがあります。
通常の新規届出よりも慎重な対応が必要となるため、専門的な知識と実務経験が重要です。
当事務所では、配信開始後の届出対応実績も多数ございます。
状況に応じた適切なサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
届出手続きは丸投げOK

アダルト配信に必要な風営法の届出手続きは、当事務所に丸投げでご依頼いただけます。
ご依頼の際は、委任状へのご署名と簡単なヒアリングにご協力いただくだけで、書類作成から提出まで一括して対応いたします。
お客様にお時間やお手間をかけることなく、スムーズに手続きを進めることが可能です。
★料金に含まれる手続き★
・映像送信型性風俗特殊営業の申請書類の作成
・役所で必要書類の収集
・サーバーの調査
・風営レンタルオフィスの紹介
・警察署での事前相談
・警察署での届出日程の調整
・警察署での届出の申請
・警察署での届出確認書の受領
・届出確認書の郵送
届出に必要な添付書類

★映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類★
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
7.定款
8.会社の登記事項証明書
9.事務所建物の全部事項証明書
※管轄の警察署によって必要書類がかなり異なります
届出には事務所が必要

賃貸物件・持ち家・実家などで届出ができない場合や、事情により自宅住所を使用できない場合には、風営法に対応したレンタルオフィスを事務所として届出することが可能です。
なお、賃貸・持ち家・実家を事務所として使用すること自体は可能ですが、その建物の所有者から
「アダルト配信の事務所として使用することを承諾する」旨の書面に署名・押印をいただく必要があります。
この承諾が得られない場合は、原則としてその住所での届出はできません。
風営レンタルオフィスについては、全国対応で月額家賃1万円台からご紹介可能です。
★レンタルオフィスを借りて届出をするパターン★
・実家に住んでいて、届出ができる事務所がない場合
・賃貸物件に住んでいて、そこの大家さんに使用承諾書がもらえない場合
・届出者の住所と事務所となる建物の住所地にかなりの距離がある場合
・同居している家族や親戚に知られたくない場合
映像送信型性風俗特殊営業はレンタルオフィスで開業(届出)可能?
最後に

風営法に基づく届出は、警察署ごとに運用やローカルルールが異なり、手続きも決して簡単ではありません。
提出書類についても厳格な審査が行われるため、不備がある場合には補正や再提出を求められることもあります。
役所での手続きや書類作成にご不安がある場合は、アダルト配信分野に精通した専門家へご相談いただくことをおすすめします。
適切な準備とサポートにより、スムーズな届出が可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①お問い合わせ
↓
②電話・メール・LINE・ZOOMなどでヒアリング
↓
③申請書類の作成
↓
④管轄の警察署へ申請
↓
⑤10日後、警察署へ届出確認書の受け取り
↓
⑥届出確認書の郵送・営業開始
※お問合せから最短で12日~営業が開始可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
LINE ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com
届出先の警察署
桑名警察署
〒511-0836 桑名市大字江場626-2
0594-24-0110
いなべ警察署
〒511-0206 いなべ市員弁町宇野320-1
0594-84-0110
四日市北警察署
〒510-0012 四日市市大字羽津4452番地
059-366-0110
四日市南警察署
〒510-0064 四日市市新正5丁目5番5号
059-355-0110
四日市西警察署
〒510-1222 三重郡菰野町大字大強原3241
059-394-0110
亀山警察署
〒519-0165 亀山市野村4丁目1番27号
0595-82-0110
鈴鹿警察署
〒510-0237 鈴鹿市江島町3446番地
059-380-0110
津警察署
〒514-0033 津市丸之内22番1号
059-213-0110
津南警察署
〒514-1101 津市久居明神町2501-1
059-254-0110
松阪警察署
〒515-0019 松阪市中央町366-1
0598-53-0110
大台警察署
〒519-2404 多気郡大台町佐原848
0598-84-0110
伊勢警察署
〒516-0016 伊勢市神田久志本町1481-3
0596-20-0110
鳥羽警察署
〒517-0042 鳥羽市松尾町74-4
0599-25-0110
尾鷲警察署
〒519-3652 尾鷲市古戸町1-50
0597-25-0110
熊野警察署
〒519-4324 熊野市井戸町380
0597-88-0110
紀宝警察署
〒519-5701 南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2
0735-33-0110
伊賀警察署
〒518-0823 伊賀市四十九町1929-1
0595-21-0110
名張警察署
〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3
0595-62-0110
対応エリア

津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町・多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町


