
はじめに

こんばんは!風営法専門行政書士の佐藤七星です!
今回は茨城県牛久市にある牛久警察書で、アダルト配信の開業に必要な「映像送信型性風俗特殊営業」の届出代行を完了しました!
茨城県内での風営法手続きはかなりの件数を行っているので、スムーズに受理してもらえたので良かったです。
申請先は生活安全課

アダルト配信やライブチャットに必要な、映像送信型性風俗特殊営業の届出先は生活安全課です。
2階の窓口で審査してもらった後に、1階の証紙売り場で3,400円の証紙を購入します。
アカウントごとに届出書類の作成と証紙を購入する必要があるので、注意してください。
初めて牛久警察署に行きましたが、警察署も大きくて新しかったです。
牛久警察署について

牛久警察署
所在地:〒300-1203 茨城県牛久市下根町491-1
電話番号:029-871-0110
管轄区域:牛久市・稲敷郡阿見町
アクセス:JR常磐線ひたち野うしく駅から約900メートル
参照:茨城県警察ホームページ
風営法届出の必要性

配信内容にアダルトコンテンツが含まれるのかで、風営法届出(映像送信型性風俗特殊営業)の必要性が決まります。
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。e-gov:風俗営業法
難しい言い回しですが、簡単に言うと、ネット上で見ている人を性的に興奮させたり、服を脱いだりする画像や動画を配信することが、映像送信型性風俗特殊営業に該当するとされています。
最後に

風営法手続きは警察署の審査も厳しく、綿密な書類作成が求められます。
弊所では、全国でアダルト配信の開業に必要な、風営法手続きのお手伝いを行っております。
持ち家での届出・レンタルオフィスでの届出等、イレギュラーな対応も可能です。
アダルト配信に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!!
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