
映像送信型性風俗特殊営業の届出申請を専門に行っている、行政書士の佐藤七星です!
今回はお問い合わせや手続きのことでよく相談される質問について解説します。
✓よくある質問

NO,1
Q,『届出のを申請する必要があることを知らずに、配信をしてしまった場合には逮捕されますか?』という質問を最近相談を受けます。
A,すぐに逮捕されることはないです。
しかし、警察の取り締まりがどんどん厳しくなっている実情もあり、「無届営業」で逮捕されたり、AV出演の契約書の不発行や脱税などの罪で併せて取り締まられる可能性が高くなっているので、急いでアダルト配信の届出を申請するに越したことはないです。
風営法 参照:e-gov
NO,2
Q,「複数のサイトでクリエイターとして配信をする予定ですが、法定手数料は3,400円だけですか?」
A,サイトごとに届出をする必要があるので、2サイトであれば法定手数料6,800円かかります。
参照:宮城県警察
No,3
Q「賃貸に住んでいて届出は可能ですか?」
A,賃貸を事務所として届出を出す場合、大家さんに風俗営業の使用承諾書をもらう必要があるので、大家さんの承諾をもらわなければ届出は困難です。
NO,4
Q「今住んでいる家で使用承諾書がもらえないので、届出のだせる物件の紹介は可能ですか?」
A,最低月家賃13,000円~から、使用承諾書のもらえる物件の紹介が可能です。
NO,5
Q,「アダルト動画にキャストへ出演を依頼する場合は、毎回契約書を交わす必要がありますか?」
A,AVの撮影ごとに契約を交わす必要があります。契約書を交付しなった場合は罰則があるので必ず交付しましょう。
✓まとめ

アダルトコンテンツの配信や成人向けライブチャットは風営法の風俗営業に該当し、「無届営業」や、契約書の作成を怠った場合には厳しい罰則が設けられています。
最近はアダルト配信で逮捕される方が増加傾向にあるので「自分は大丈夫」と思い込まずに、届出や契約書の作成は行ってください。
アダルト配信に関する手続きや風営法のことでお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください!
✓お問い合わせ

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