【テナント紹介もOK】千葉県|深夜営業許可の申請代行サポート

深夜酒類提供飲食店開始届の代行(バー・深夜営業許可)

千葉県内での深夜営業許可の申請代行は、風営法専門行政書士にお任せください!

弊所では、バーやスナック等の開業に必要な「不動産屋の紹介・内装工事業者の紹介・測量・図面作成・申請書の作成」をまとめてご依頼いただくことが可能です。

「複雑な図面作成や書類作成の方法がわからない」
「テナント探しから全部まとめて依頼したい」

などなど、バーやスナック等の開業に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!

☆☆☆このような場合に多くご相談をいただいております☆☆☆
・風営法の手続きが難しいから丸投げしたい
・飲食店営業許可と深夜営業許可をセットで依頼したい
・測量・図面作成がわからない
・テナント探しから依頼したい
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov

深夜営業を行うには

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バーやスナック、居酒屋などで深夜0時から午前6時の間に営業する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。

ただし、その前提として飲食店である以上、まず「飲食店営業許可」を取得しておかなければなりません。

つまり、深夜営業を行うには以下の2つの手続きを順番に済ませる必要があります。

  1. 飲食店営業許可の取得
  2. 深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出

飲食店営業許可

レストランやカフェなどの営業に必要な飲食店営業許可は、営業所の所在地を管轄する保健所に申請を行います。

飲食店営業許可の申請には、食品衛生責任者や調理師免許等の国家資格が必要になりますので、事前に資格を取得してから申請する必要があります。

申請手続きには、図面の作成や保健所の立ち入り調査等ありますので、綿密な書類作成が求められます。

深夜営業許可

深夜営業許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。

深夜0時以降に酒類をメインに提供する場合に、手続きが必要になります。

3種類の平面図・求積図等が必要ですので、専門的な知識が必要です。

深夜営業を行う際の注意点

① 営業できる地域が限られている

用途地域によっては、深夜営業が認められない場合があります。以下の住居系地域では、バーや居酒屋の深夜営業は禁止されています。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域
  • 第一種・第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

これら以外の用途地域であれば、深夜営業は可能です。開業前に対象物件の用途地域を必ず確認しましょう。


② 風営法の遵守が必要

深夜営業の届出を行うと、警察の監視対象となります。風営法に違反しないよう、適切な営業管理が求められます。

また、深夜営業を行う店舗には以下の書類を常備しておく義務があります。

  • 従業員名簿
  • 住民票(本籍地の記載があるもの)

書類の不備は法令違反につながる可能性があるため、開業前にしっかり準備しておきましょう。

申請にかかる費用

用途地域調査測量・図面作成役所での事前相談申請書類作成・提出総額
深夜酒類提供飲食店開始届90,000円~
飲食店営業許可必要なし36,000円~
深夜酒類提供飲食店開始届の丸投げプラン

総額
90,000円~
※営業所面積が60㎡まで基本料金9万円(60㎡以降5㎡毎に6,000円)

行政書士費用
90,000円~

法定費用
0円

飲食店営業許可の申請にかかる費用

総額
36,000円

行政書士費用
20,000円

法定費用
16,000円
※管轄の役所によって異なります

弊所が選ばれる理由

①開業に必要なことは丸投げ

レストランやバー、スナックなどの開業に必要な、テナント探し・内装工事業者の紹介・許可申請の手続きを、丸投げでご依頼いただくことが可能です。

②風営法の専門家

弊所では、風営法手続きを専門にサポート行っております。風営法に関する手続きは、全国で年間200件以上行っておりますので、実績もノウハウも十分ございます。

③法人の設立も可能

会社設立と並行して、許可申請を行うことが可能です。電子定款に対応しておりますので、通常よりも4万円お得に会社設立ができます。

まとめ

飲食店の開業はやることが多く、複雑で時間のかかる場合が多いです。

弊所では飲食店のスタートに必要なことは、全てまとめてサポートが可能です。

「テナント探しにつまずいてる」
「保健所や警察署に提出する書類作成がわからない」

まとめてのご依頼や、手続きのみご依頼も大歓迎です!

千葉県での風営法に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!!

ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
   ↓
②ヒアリング
   ↓
③お見積り・正式なご依頼
   ↓
④必要書類の収集・届出書類の作成
   ↓
⑤警察署での事前相談・届出
   ↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
   ↓
⑦営業開始

お問い合わせ

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