深夜酒類提供飲食店営業開始届(バー・深夜営業許可)

深夜酒類提供飲食店開始届の代行(バー・深夜営業許可)

深夜0時以降に酒類をメイン提供する飲食店(バー・居酒屋)の営業に必要な「深夜酒類提供飲食店開始届」の届出代行は、風営法専門の弊所にお任せください!

当事務所では、深夜営業に必要な手続きを丸投げすることが可能です。

ご依頼の際は簡単な質問に答えていただき、委任状にサインをしていただくだけですので、時間と手間をかけずに手続きを完了することができます。

測量・図面作成・警察署での手続き・風営法に関するご相談は、当事務所にお気軽にお声掛けください!

☆☆☆このような場合に多くご相談をいただいております☆☆☆
・風営法の手続きが難しいから丸投げしたい
・飲食店営業許可と深夜営業許可をセットで依頼したい
・測量・図面作成がわからない
・テナント探しから依頼したい
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov

バーの開業や深夜営業を行うには

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バーや居酒屋などで午前0時~午前6時までの間に営業を行う場合には「深夜酒類提供飲食店開始届(深夜営業許可」の申請を行う必要があります。

飲食店なので、深夜営業許可を取得する前に飲食店営業許可の取得を行う必要があります。

ですので、バーや居酒屋で深夜営業を行う際は「飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店開始届」の2つの手続きを完了しなくてはなりません。

深夜酒類提供飲食店開始届の届出にかかる費用

用途地域調査測量・図面作成警察署での事前相談届出書類作成・提出総額
深夜酒類提供飲食店開始届90,000円~
深夜酒類提供飲食店開始届の丸投げプラン

総額
90,000円~
※営業所面積が60㎡まで基本料金9万円(60㎡以降5㎡毎に6,000円)

行政書士費用
90,000円~

法定費用
0円

飲食店営業許可の申請にかかる費用

総額
46,000円

行政書士費用
30,000円

法定費用
16,000円
※管轄の役所によって異なります

深夜酒類提供飲食店開始届と飲食店営業許可のセット申請

深夜酒類提供飲食店開始届(9万円~)+飲食店営業許可(4.6万円)=セット申請(15.4万円)

深夜営業を行う際の注意点

限られた開業地域

用途地域の中「第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域」の住居地域では、バーや居酒屋の深夜営業を行うことはできません。
その他の用途地域であれば、深夜営業は可能となります。

風営法に注意

深夜営業許可を申請するとなると、警察の監視下に置かれ、風営法に違反しないように営業を行わなければなりません。
深夜営業を行う店舗では、従業員目簿と住民票(本籍地記載)を備えておかなくてはならないので、注意してください。

手続きは丸投げOK

☆☆☆料金に含まれる手続き☆☆☆
・深夜酒類提供飲食店開始届の作成・提出
・用途地域の調査
・測量・図面の作成
・必要な添付書類の収集
・警察署での事前相談
・許可証(ステッカー)の受領
・飲食店営業許可の作成・提出
・保健所の現地調査の立ち合い
上記の手続きは、弊所にて全て代行いたします!

当事務所が選ばれる理由

とにかく簡単

ご依頼時にしていただくことは、委任状にサインと簡単な質問に答えていただくだけです。
お得で簡単に開業手続きを完了していただくことが可能です。

風営法の専門家

当事務所では風営法手続きを専門にサポート行っております。風営法に関する手続きは、年間100件以上行っておりますので、実績もノウハウも十分ございます。

会社設立も可能

個人事業から法人化して開業や、法人での風営法手続きもお任せください。
会社設立~許認可取得までまとめて対応可能ですので、時間と費用を節約することができます。

ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
   ↓
②ヒアリング
   ↓
③お見積り・正式なご依頼
   ↓
④必要書類の収集・届出書類の作成
   ↓
⑤警察署での事前相談・届出
   ↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
   ↓
⑦営業開始
※お問合せから最短で1日~届出が可能です。

お問い合わせ

営業時間

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

TEL

070-8904-0372

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